「住宅性能表示制度」は、施工性を証明する唯一の公的検査

  • 2019年10月28日
  • 2019年11月12日

住宅性能表示とはなんなのでしょう?

簡単に言えば、建物の完成してからでは見えない部分や、住まい手が分からない専門分野などを、全国で統一された等級(数値)によって分かりやすく表示して、第三者機関が、その数値通りにちゃんと施工しているかを検査し、合格すれば国が住まいの鑑定書を発行する制度です。

これにより、住宅品質確保法にもとづいて、国土交通大臣および内閣総理大臣が定めた共通の基準にのっとって第三者機関が評価や検査を行い、住宅性能評価書が交付されます。

ポイント

共通の基準で評価しているため、住宅を買う時や建てる時に住まいの性能を相互に比較したり、希望の性能を設計者や施工者に伝えたりすることができます。

メリット

1. 円滑、迅速で、専門的な紛争処理が受けられます。

もし、建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合、国土交通大臣が指定する「指定住宅紛争処理期間(各地の弁護士会)」に紛争処理を申請することができます。

2. 住宅性能評価を受けた住宅は地震保険料の優遇もあります。

地震保険料は、耐震性能の等級に応じて割引が受けられます。

3. 住宅かし保険の加入や長期優良住宅の認定手続きがカンタンになります。

住宅性能評価書を取得した住宅は、住宅かし保険加入のための検査や長期優良住宅の認定手続きで、一部省略できるなど、カンタンになる場合があります。

4. フラット35の手続きがカンタンになります。

住宅性能評価書を取得した住宅は、フラット35を利用する場合、手続きがカンタンになる場合があります。優遇の条件や内容はそれぞれの金融機関により異なります。

「あだちの家」の標準仕様

□ 耐震等級:等級3(最高等級

数百年に一度発生する地震(震度6強から7程度)の1.5倍の地震力に対して倒壊、崩壊せず、数十年に一度発生する地震(震度5強程度)の1.5倍の地震力に対して損傷しない程度。

□ 耐風等級:等級2(最高等級

500年に一度発生する暴風(1991年耐風19号の宮古島観測)の1.2倍の力に対して倒壊、崩壊せず、50年に一度発生する暴風(伊勢湾台風の名古屋観測)の1.2倍の力に対して損傷しない程度。

□ 維持管理:等級3(最高等級

掃除口及び点検口が設けられている等、維持管理を容易にすることに特に配慮した措置が講じられている。

□ 劣化対策:等級3(最高等級

通常想定される自然条件及び維持管理の条件の下で3世代(おおむね75〜90年)まで、大規模な改修工事を必要とするまでの期間を伸長するため必要な措置が講じられている。

□ 温熱環境:等級5(最高等級

エネルギーの大きな削減のための対策(エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定による建築主の判断の基準に相当する程度)が講じられている。