耐震等級3は最低条件。構造計算(許容応力度計算)しましょう。

  • 2019年10月27日
  • 2020年10月29日

木造住宅に構造計算は不要!?

2005年11月に発覚した構造計算書偽装問題を覚えていらっしゃいますか? 建築に携わる者としては、本当に許し難い事件でした。しかし、あの事件が構造計算という言葉を広く世に知らしめたことも事実です。

建築物の耐震強度等が充分かどうか、それを確認するのが目的である構造計算ですが、一般的な木造建築の場合どうなっているかご存じでしょうか。

実は、建築基準法第20条第2項では、「木造の建築物で3以上の階数を有し、又は延べ面積が500平米、高さが13m若しくは軒の高さが9mを超え るもの。木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平米を超えるもの」、また、「高さが13m又は軒の高さが9mを超える建築物で、そ の主要構造部(床、屋根及び階段を除く)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としたもの」に、構造計 算が必要となっています。

つまり、一般的な2階建てと平屋の木造住宅については、構造計算が必要ないと法律で定められているのです。ご存じでしたか?

建築基準法施行規則第1条の3第18項で、「2階建て以下の木造住宅で建築士が設計したものならば構造計算書は不要(趣意)」となっています。要するに、すべては建築士と施工する業者に委ねられているのです。(追記:2020年3月より、壁量計算という簡易的な構造計算は提出義務となりました。が、壁量計算ではとても十分とは言えません)

この例外は、建築基準法施行法第10条の4号に規定があることから、「4号特例」と呼ばれています。
なぜ、「4号特例」ができたのでしょうか?

4号特例とは

昭和40年代初頭から急速に広まったプレハブ工法の認定による申請手続きの簡素化で、このままでは木造軸組在来工法はプレハブに負けてしまうという危機感が広がったそうです。

これを受けて国は、昭和58年に二級建築士の下に木造建築士を作り大工さんにも建築基準法をマスターしてもらい、確認申請を簡略化(4号特例)してでも大 工さんの責任で住宅が作れる事を目論みました。

これが4号特例が出来た由来だと言われています。

しかし、私たちの経験上、4号特例で確認申請が通った物件でも改めて構造計算をすると、強度に問題あることが少なくありません。

「あだちの家」はロジカルな住まい。

そこで、あだちの家では全棟において構造計算を実施しています。今でこそ、「全棟構造計算」を訴求する住宅会社さんも増えてきましたが、これはずっと昔から、浜松地域では弊社が率先して続けてきたこと。実を言うと、「あだちの家」は木造住宅では類を見ない「ロジカルな家」なのです。